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不当廉売関税等に関する政令 第十三条 (産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)

平成六年政令第四百十六号政令
(産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)

第十三条

不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該不当廉売関税に係る調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。

2財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の期間中必要があると認めるときは、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該不当廉売関税に係る調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。

3前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。

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