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不当廉売関税等に関する政令 第十二条 (対質)

平成六年政令第四百十六号政令
(対質)

第十二条

不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、当該不当廉売関税に係る調査の対象となっている事項に関し意見が相反する利害関係者との対質を求めようとする利害関係者は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、利害関係者に該当する事情、対質の相手方の氏名又は名称及び住所又は居所並びに対質により明らかにすべき事実を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の対質を求められた利害関係者の同意が得られた場合は、当該対質の機会を与えるものとし、あらかじめ、対質の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所、対質により明らかにすべき事実並びに対質を行う日時及び場所その他対質を行うため必要な事項を当事者に対し書面により通知しなければならない。

3前項の通知を受けた対質の当事者は、当該通知に示された対質により明らかにすべき事実に関して当該対質において表明する意見を記載した書面及び相手方の数と同数の当該書面の写しを、当該対質を行う日の十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。この場合において、財務大臣は、速やかに、当該提出された書面の写しを対質の相手方に送付するものとする。

4前三項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。

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