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不当廉売関税等に関する政令 第十一条 (証拠等の閲覧)

平成六年政令第四百十六号政令
(証拠等の閲覧)

第十一条

不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、財務大臣は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限まで、第四条第二項ただし書の規定により提出された証拠、第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により提出された書面若しくは証拠、第十条第一項前段若しくは第三項前段若しくは前条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる書面及び証拠並びに利害関係者により秘密の情報として提供された書面及び証拠並びに秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は第七条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を第十条第六項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。

2前項の規定により証拠等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等の標目及び利害関係者に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

3前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と、「第四条第二項ただし書」とあるのは「第四条第三項ただし書若しくは第五条第三項第一号イ若しくは第二号」と、「第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項」とあるのは「第七条の二第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第十条第一項前段若しくは第三項前段若しくは前条第一項前段若しくは第二項前段」とあるのは「第十条の二第一項前段、第三項前段、第四項前段若しくは第五項前段」と、「第七条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を第十条第六項及び前条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条の二第四項若しくは第十条の二第八項において準用する第七条第六項、第七項若しくは第九項後段」と読み替えるものとする。

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