第七条
法第八条第四項の規定により政府に対し不当廉売関税を課することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第四項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二当該貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該貨物の供給者又は供給国
- 四第五条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
- 五法第八条第四項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の概要
- 六
- 七当該申請者の法第八条第四項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況
- 八その他参考となるべき事項
2法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税について、同条第十二項の規定により政府に対し当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めようとする同項に規定する新規供給者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該申請者に係る貨物に課される当該不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠及び同条第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者と関係を有しないことを誓約する書面を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三法第八条第十二項に規定する新規供給者に該当する事情
- 四当該申請者に係る貨物に課される当該不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実の概要
- 五提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由
- 六その他参考となるべき事項
3法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税について、同条第二十一項の規定により政府に対し当該不当廉売関税の変更又は廃止をすることを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該不当廉売関税に係る指定貨物の供給者又は供給国
- 四法第八条第二十一項に規定する者に該当する事情
- 五法第八条第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更の概要
- 六提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由
- 七
- 八その他参考となるべき事項
4法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税に係る同項の規定により指定された期間について、同条第二十六項の規定により政府に対しその延長を求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十六項に規定する不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該不当廉売関税に係る指定貨物の供給者又は供給国
- 四第五条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
- 五法第八条第二十六項に規定する不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることの概要
- 六提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由
- 七当該申請者の法第八条第二十六項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況
- 八その他参考となるべき事項
5第三項の規定は、法第八条第三十一項において準用する同条第二十一項の規定により同条第八項前段(同条第十四項前段、第二十四項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により受諾された約束の変更(有効期間の変更を含む。)をすることを求める場合について準用する。
6財務大臣は、第一項、第二項、第三項(前項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により提出された証拠等で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠等」という。)があるときは、当該証拠等を提出した者に対し、当該秘密証拠等についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。
7前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する秘密証拠等についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
8財務大臣は、第六項の規定により秘密証拠等に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠等を調べないものとすることができる。
9財務大臣は、第一項、第二項、第三項(第五項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により提出された証拠等のうち当該証拠等を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠等を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、財務大臣は、当該証拠等を提出した者が秘密として取り扱うことの求めを撤回せず、かつ、当該証拠等についての適当と認められる要約を記載した書面を提出しないときは、当該秘密として取り扱うことが求められた証拠等を調べないものとすることができる。
10財務大臣は、第一項、第二項、第三項(第五項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により提出された証拠等を前二項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠等を提出した者に対し書面により通知しなければならない。