(新規供給者とならない者)
第六条
法第八条第十二項に規定する指定貨物の供給者と関係を有する者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一当該供給者を直接又は間接に支配している者
- 二当該供給者により直接又は間接に支配されている者
- 三当該供給者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている者
- 四当該供給者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している者
法第八条第十二項に規定する指定貨物の供給者と関係を有する者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。