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不当廉売関税等に関する政令 第十条の三 (中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物の生産者による証拠の提出等)

平成六年政令第四百十六号政令
(中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物の生産者による証拠の提出等)

第十条の三

中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に対する不当廉売関税に係る調査が開始された場合においては、第十条の規定によるほか、当該輸入貨物の生産者(以下この条において単に「生産者」という。)は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2財務大臣は、前項前段の不当廉売関税に係る調査の期間中必要があると認めるときは、生産者に対し、特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3財務大臣は、生産者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により生産者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該生産者に対し書面により通知しなければならない。

4第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

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