第十条の二
不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合において、回避調査の利害関係者は、第八条の二第一項の規定により通知され、又は告示された同項第九号に掲げる期限までに、法第八条の二第四項に規定する事実及び同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないこと、同条第七項に規定する事実又は同条第十一項に規定する事実に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2前項の「回避調査の利害関係者」とは、次に掲げるものをいう。
- 一回避調査の直接の利害関係人
- 二関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。)であって回避調査の直接の利害関係人以外のもの
- 三関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって回避調査の直接の利害関係人以外のもの
3財務大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査の期間中必要があると認めるときは、回避調査の利害関係者(前項に規定する回避調査の利害関係者をいう。以下同じ。)に対し、法第八条の二第四項に規定する事実及び同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないこと、同条第七項に規定する事実又は同条第十一項に規定する事実に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
4法第八条の二第四項の調査が開始された場合においては、当該調査に係る貨物の供給者又は輸入者は、第八条の二第一項の規定により通知され、又は告示された同項第九号に掲げる期限までに、法第八条の二第二項第二号に掲げる場合に該当することに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
5財務大臣は、法第八条の二第四項の調査の期間中必要があると認めるときは、当該調査に係る貨物の供給者又は輸入者に対し、同条第二項第二号に掲げる場合に該当することに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
6財務大臣は、回避調査の利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合若しくは第三項前段の規定により回避調査の利害関係者に証言を求める場合又は法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者から第四項前段の規定による証言の求めがあった場合若しくは前項前段の規定により同条第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該回避調査の利害関係者又は当該同項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に対し書面により通知しなければならない。
7財務大臣が第三項前段の規定により回避調査の利害関係者に対し証拠若しくは証言を求めた場合又は第五項前段の規定により法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に対し証拠の提出若しくは証言を求めた場合には、第十五条第二項に規定する決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。ただし、回避調査の利害関係者又は法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者が相当な期間内に当該証拠又は証言を提供しない場合は、この限りでない。
8第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段、第三項前段、第四項前段若しくは第五項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。