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不当廉売関税等に関する政令 第十五条 (最終決定前の重要事実の開示)

平成六年政令第四百十六号政令
(最終決定前の重要事実の開示)

第十五条

財務大臣は、法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課し、又は同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をするかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。

2財務大臣は、法第八条の二第一項の規定により同項の規定による関税を課し、又は同条第九項若しくは第十三項の規定により当該関税を課さないものとするかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。

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