(不当廉売関税を課することの通知等)
第十六条
財務大臣は、法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をすること若しくは同条第九項の規定による措置をとることが決定されたとき又は同条第一項の規定により指定された期間が満了したとき(同条第二十七項の調査が行われている場合を除く。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一
法第八条第一項又は第九項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 - 二
法第八条第一項又は第九項の規定による指定に係る貨物の供給者又は供給国 - 三
法第八条第一項又は第九項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される不当廉売関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。) - 四
不当廉売関税に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をすること又は同条第九項の規定による措置をとることが決定されたときに限る。) - 五
法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することに併せて同条第二項の規定により不当廉売関税を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由 - 六
法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることが決定されたときは、次に掲げる事項- イ
法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 - ロ
法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国 - ハ
法第八条の二第一項の規定により指定された期間(法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)
- 七
法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により指定された期間の満了に併せて法第八条の二第一項の規定により指定された期間が満了したときは、その旨及び次に掲げる事項- イ
法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 - ロ
法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国 - ハ
- 八
その他参考となるべき事項
2財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の結果、法第八条第一項の規定による不当廉売関税を課さないこと又は同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をしないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一
当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二
当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国
- 三
当該不当廉売関税に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
- 四
法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をしないこと又は廃止をしないことが決定されたときは、次に掲げる事項- イ
法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 - ロ
法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
- 五
その他参考となるべき事項
3前項の規定は、不当廉売関税に係る調査を取りやめることが決定された場合(法第八条第八項後段の規定により不当廉売関税に係る調査を取りやめることが決定された場合を除く。)について準用する。この場合において、前項第三号中「当該不当廉売関税に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論」とあるのは、「当該不当廉売関税に係る調査を取りやめるまでに判明した事実及び当該不当廉売関税に係る調査を取りやめる理由」と読み替えるものとする。
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