(法第八条の二第一項の規定による関税を課することの通知等)
第十六条の二
財務大臣は、法第八条の二第一項の規定による関税を課すること若しくは同条第九項若しくは第十三項の規定により同条第一項の規定による関税を課さないものとすること(第七号、次項及び第二十条において「関税適用除外処分」という。)が決定されたとき又は法第八条の二第一項の規定により指定された期間が満了したとき(当該指定された期間が満了したことについて前条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により直接の利害関係人に対し書面により通知し、及び官報で告示するときを除く。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
- 三法第八条の二第一項の規定により指定された期間
- 四指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 五法第八条第一項の規定により指定された供給者又は供給国
- 六
- 七不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第八条の二第一項の規定による関税を課すること又は関税適用除外処分が決定されたときに限る。)
- 八その他参考となるべき事項
2財務大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果、法第八条の二第一項の規定による関税を課さないこと又は関税適用除外処分をしないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国
- 三指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 四法第八条第一項の規定により指定された供給者又は供給国
- 五当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
- 六その他参考となるべき事項
3前項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめることが決定された場合について準用する。この場合において、同項第五号中「当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論」とあるのは、「当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめるまでに判明した事実及び当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめる理由」と読み替えるものとする。