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不当廉売関税等に関する政令 第二十条 (関税・外国為替等審議会への諮問)

平成六年政令第四百十六号政令
(関税・外国為替等審議会への諮問)

第二十条

財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の結果に基づき法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をすること若しくは暫定措置をとること又は不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果に基づき法第八条の二第一項の規定による関税を課すること若しくは関税適用除外処分が必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。

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