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不当廉売関税等に関する政令 第十九条 (還付)

平成六年政令第四百十六号政令
(還付)

第十九条

第八条第三十二項の規定により指定貨物に係る不当廉売関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。この場合において、税関長は、当該提出された書面の写し及び当該証拠を財務大臣に送付するものとする。

2前条第一項後段の規定は、法第八条第三十三項の調査が開始された場合について準用する。

3財務大臣は、法第八条第三十四項ただし書の規定により同条第三十三項の調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を同条第三十二項の規定により請求をした輸入者に対し書面により通知しなければならない。

4財務大臣は、法第八条第三十三項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面によりその請求をした輸入者に通知する。

5前各項の規定は、法第八条の二第十六項の規定により同条第一項の規定による関税の還付を請求しようとする場合について準用する。

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