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関税法施行規則 第一条の二 (郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)

第一条の二

第六条の三(郵送等に係る申告書等の提出時期)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類とする。

  1. 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第三条の二第二項(変質、損傷等による戻し税の手続)(同令第三条の三及び第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
  2. 関税定率法施行令第五十三条の三第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定により提出する申請書
  3. 関税定率法施行令第五十六条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)(同令第五十六条の三及び第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
  4. 相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十五条第一項(還付)の規定により提出する還付請求書
  5. 不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十九条第一項(還付)の規定により提出する還付請求書

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