(国税通則法施行規則の準用)
第一条
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、関税法施行規則第一条の九の改正規定は、令和四年一月四日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、関税法施行規則第一条の四第一項の改正規定、同令第八条第一項の改正規定及び同令第十条から第十一条までの改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。