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国税通則法施行規則 第一条の二 (公示送達の方法)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(公示送達の方法)

第一条の二

外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

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