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国税通則法施行規則 第一条の二 (公示送達の方法)
昭和三十七年大蔵省令第二十八号
府省令
(公示送達の方法)
第一条の二
外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
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この条文を参照している条文
関税法施行規則 第1条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第18条
← 第一条(交付送達の手続)
国税通則法施行規則 目次
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