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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十八条 (送達の共助)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(送達の共助)

第十八条

国税通則法施行規則第一条第一項及び第二項並びに第一条の二の規定は、法第十一条の三第一項の規定により国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する場合について準用する。

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