(相手国等の租税の徴収の共助)
第十七条
法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十一条第二項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。
3国税通則法施行規則第十条の二、第十一条、第十二条の二並びに第十六条第一項及び第三項並びに国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)(第二条第二項を除く。)の規定は、法第十一条第四項において国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合並びに令第七条第一項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、国税通則法施行規則第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、国税徴収法施行規則第三条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第二項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。