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国税通則法施行規則 第十条の二 (身分証明書の交付)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(身分証明書の交付)

第十条の二

国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。

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