条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行規則 第十条 (納付受託者の指定取消の通知)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(納付受託者の指定取消の通知)

第十条

国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行規則第十条(納付受託者の指定取消の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(納付受託者に対する報告の徴求) 国税通則法施行規則 目次 第十条の二(身分証明書の交付) →