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国税通則法施行規則 第十六条 (納付書の書式等)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(納付書の書式等)

第十六条

法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

2第三十七条第一項の督促状又は法第三十八条第二項(繰上請求)の繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

3第四十六条の二第十二項(納税の猶予の申請手続等)の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)別紙第十二号書式に所要の調整を加えたものによる。

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