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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用)

第十六条

法第十条の二の質問、検査若しくは領置、法第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第十条の三の二の差押え又は法第十条の三の三の鑑定の嘱託については、その性質に反しない限り、国税通則法施行令第十章の規定を準用する。

2国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第一項(同項の表法第百四十条(身分の証明)の身分証明書の項に係る部分に限る。)の規定は、法第十条の四において準用する国税通則法第百四十条の身分証明書の様式及び作成の方法について準用する。この場合において、同令第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは、「所要の調整を加えたものによる」と読み替えるものとする。

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