条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の二十二 (相手国等からの個人番号の受領)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(相手国等からの個人番号の受領)

第十六条の二十二

国税庁長官は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(次項において「相手国等税務当局」という。)から、当該相手国等との間の法第二条第二号に規定する租税条約等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。

2前項の受領は、国税庁長官が、同項の相手国等税務当局から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の二十五の項又は五十七の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の二十二(相手国等からの個人番号の受領)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の二十一(提出物件の留置き、返還等) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 目次 第十七条(相手国等の租税の徴収の共助) →