(相手国等からの個人番号の受領)
第十六条の二十二
国税庁長官は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(次項において「相手国等税務当局」という。)から、当該相手国等との間の法第二条第二号に規定する租税条約等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。
2前項の受領は、国税庁長官が、同項の相手国等税務当局から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の二十五の項又は五十七の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。