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国税通則法施行規則 第一条 (交付送達の手続)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(交付送達の手続)

第一条

税務署その他の行政機関の職員(以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。)は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下「法」という。)第十二条第四項又は第五項第一号(書類の送達)の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名(記名を含む。以下この項において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名の求めに応じないときは、交付送達を行う職員は、その理由を付記しなければならない。

2交付送達を行う職員は、法第十二条第五項第二号の交付送達を行つた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。

3第一項の規定は、税関の当該職員が、次の各号に掲げる場合において、法第十二条第四項ただし書の規定により当該各号に定める書類を交付したときは、適用しない。

  1. 第三十三条第三項(賦課決定の所轄庁等)の規定により税関長が法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税又は本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、若しくは別送して輸入する物品につき徴収すべき消費税等(法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。次号において同じ。)に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税(法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)を税関の当該職員に即納させるとき法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十二条第三項又は第四項に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
  2. 第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定により税関長が納税の告知を行う場合において、当該納税の告知が本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する消費税等に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税を税関の当該職員に即納させるとき納税告知書

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条の二の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定令和四年一月一日
  2. 第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定並びに附則第三条の規定令和四年一月四日
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