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不当廉売関税等に関する政令 第十八条 (調査に関する協議等)

平成六年政令第四百十六号政令
(調査に関する協議等)

第十八条

財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、不当廉売関税に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税に係る調査(不当廉売関税に係る調査の結果の取扱いを含む。)及び法第八条第七項の規定による申出に係る約束に関し常に緊密な連絡(第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第十四条第一項の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

2財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査(不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡(第七条の二第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

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