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不当廉売関税等に関する政令 第十七条の二 (新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等)

平成六年政令第四百十六号政令
(新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等)

第十七条の二

財務大臣は、法第八条第十三項の調査に係る新規供給者(同条第十二項に規定する新規供給者をいう。)が輸出し、又は生産する貨物について同条第十八項の規定により担保の提供を命ずることが決定されたときは、当該決定に係る新規供給者の氏名又は名称及び提供を命ずる担保の額を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、当該貨物を当該調査に係る同条第十五項に規定する調査期間内に輸入しようとする者(以下この項において「輸入者」という。)に対し、当該決定に係る担保の提供を命ずるものとする。ただし、税関長が、当該輸入者の資力を勘案して担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、この限りでない。

2税関長は、法第八条第十三項の調査が終了した場合において、同条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十五項の規定により廃止することが決定されたときは、速やかに、前項の規定により提供された担保を解除する手続をしなければならない。

3税関長は、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十六項の規定により変更することが決定された場合において、第一項の規定により提供された担保の額が同条第十六項の規定により変更された不当廉売関税の額を超えるときは、速やかに、第一項の規定により提供された担保の額のうち当該超える部分の額に相当する額の担保を解除する手続をしなければならない。

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