(暫定措置の期間)
第十七条
法第八条第九項に規定する政令で定める期間は、四月以内の期間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は六月以内の期間とし、次の各号のいずれにも該当する場合は九月以内の期間とする。
- 一不当廉売差額に満たない不当廉売関税を課することについて検討する旨が明らかにされる場合
- 二法第八条第九項の規定による措置(以下「暫定措置」という。)がとられる貨物の輸出者(当該貨物に占める当該輸出者に係る貨物の割合が相当の割合以上である輸出者に限る。次項において同じ。)が、あらかじめ暫定措置の期間として四月を超える期間を求めた場合
2法第八条第五項の調査に係る輸入貨物の輸出者は、当該貨物に係る暫定措置の期間として四月を超える期間を求めようとする場合には、その旨及びその理由を記載した書面を、同項の調査が開始された日から六十日を経過する日より前に、財務大臣に提出しなければならない。