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不当廉売関税等に関する政令 第七条の二 (法第八条の二第一項の規定による関税を課すること等を求める手続)

平成六年政令第四百十六号政令
(法第八条の二第一項の規定による関税を課すること等を求める手続)

第七条の二

第八条の二第三項の規定により政府に対し同条第一項の規定による関税を課することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第三項に規定する同条第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該法第八条の二第一項各号に掲げる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 当該法第八条の二第一項各号に掲げる貨物の供給者又は供給国
  4. 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  5. 指定貨物の供給者又は供給国
  6. 第五条第三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
  7. 第八条の二第三項に規定する同条第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことに関する事実の概要
  8. 提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由
  9. 当該申請者の法第八条の二第三項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況
  10. その他参考となるべき事項

2第八条の二第六項の規定により政府に対し同条第一項の規定による関税を課さないことを求めようとする同条第四項の調査に係る貨物の供給者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該調査に係る貨物の供給者に係る同条第一項各号に掲げる貨物の輸入が法第八条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該法第八条の二第四項の調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 第八条の二第六項に規定する指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の同条第四項の調査に係る貨物の供給者に係る同条第一項各号に掲げる貨物の輸入が法第八条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実の概要
  4. 提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由
  5. その他参考となるべき事項

3前項の規定は、法第八条の二第一項の規定により課される関税について、同条第十項の規定により同条第一項各号に掲げる貨物の供給者が政府に対し当該関税を課さないことを求める場合について準用する。

4前条第六項から第十項までの規定は、前三項の規定により提出された証拠等について準用する。

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