条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法 第二十八条 (委員等の任期に関する経過措置)

明治四十三年法律第五十四号法律
(委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から十二まで
  2. 十三
    関税率審議会

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法第二十八条(委員等の任期に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(政令への委任) 関税定率法 目次 第三十条(別に定める経過措置) →