同じ条番号の条文(附則など) 67 件
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
- 二
第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。)千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イからリまで
略
- ヌ
附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
(施行期日)
附則この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
- 一
第一条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定平成十年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定平成十八年三月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定平成十八年六月一日
- 二
略
- 三
第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定平成十九年一月一日
- 四から六まで
略
- 七
第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定平成二十四年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条の規定、第三条中関税法第九条の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定及び同法第七十三条第一項の改正規定並びに第五条の規定平成二十九年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定(同条中関税定率法別表第一二一一・九〇号の改正規定を除く。)及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項の規定令和六年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中関税定率法第十九条の二の改正規定及び第二条の規定(同条中関税法第九条の八第三項の改正規定、同法第百五条第一項の改正規定、同法第百八条の四から第百十二条の二までの改正規定、同法第百十三条の二の改正規定(「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に一号を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十六条の改正規定(「及び第十六号」を「、第十一号及び第十八号」に改める部分を除く。)及び同法第百十七条第一項の改正規定(「第百十二条まで」を「第百十二条の二まで」に、「)、第百十二条の二(用途外」を「・用途外」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条の規定令和八年六月一日
- 二
略
- 三
第一条中関税定率法第四条の六(見出しを含む。)の改正規定令和十年四月一日