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関税定率法 第五条 (便益関税)

明治四十三年法律第五十四号法律
(便益関税)

第五条

関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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