(便益関税)
第五条
関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。
関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。