第二十五条
法第八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第四項まで並びに第九項第一号及び第二号において同じ。)であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
- 一その国の平成二十八年以後の連続する三年の各年の国際復興開発銀行が公表する国ごとの一人当たりの所得の額に関する統計その他の財務省令で定める統計(次号、第三項第一号及び第四項の表において「国際復興開発銀行統計等」という。)における一人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しないもの(当該一人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しない連続する三年(当該連続する三年が二以上あるときは、最も遅い当該連続する三年)後に次のいずれかに該当する連続する三年がないものに限る。)
- イ国際復興開発銀行が公表する高所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
- ロ財務省令で定めるところにより算出した世界の輸出額の総額のうちに占めるその国の輸出額の割合が一パーセント以上である国にあつては、国際復興開発銀行が公表する高中所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
- イ
- 二国際復興開発銀行統計等の公表により前号に該当することが明らかになつた日以後に、その国の政府が財務大臣に対し、法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を受けることを希望する旨を通知したもの
2財務大臣は、前項の規定に基づき法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることができる。
3特恵受益国等(法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等をいう。以下同じ。)のうち次の各号(第一号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国(同条第三項に規定する特別特恵受益国をいう。第八項及び第九項において同じ。)以外の国(次項の表において「一般特恵受益国」という。)に限る。)のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特恵受益国等でなくなるものとする。
- 一その国の平成二十八年以後の連続する三年の各年の国際復興開発銀行統計等における一人当たりの所得の額が第一項第一号イ又はロに該当するもの国際復興開発銀行統計等の公表によりこの号に該当することが明らかになつた日
- 二その国の政府が財務大臣に対し、法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を受けることを希望しない旨の通知をしたもの財務大臣がその通知を受けた日
- 三その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認めたものその認めた日
4法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
5法第八条の二第三項に規定する国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国に準ずるものとして政令で定める国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされていた国であつて後発開発途上国でなくなる国際連合総会の決議の日から起算して二年を経過するまでの国とする。
6法第八条の二第三項に規定する同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。以下この項、次項及び第八項第三号において同じ。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国は、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第三項の規定による特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定した国とする。
7第二項の規定は、財務大臣が前項の規定に基づき法第八条の二第三項の規定による特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認める場合について準用する。
8特別特恵受益国のうち次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特別特恵受益国でなくなるものとする。
- 一第三項第二号又は第三号に該当するもの当該各号に定める日
- 二国際連合総会の決議により後発開発途上国でなくなつたものその決議の日から起算して二年を経過した日
- 三その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第八条の二第三項の規定による特恵関税について特別の便益を与えることが適当でないと認めたものその認めた日
9財務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を官報で告示するものとする。
- 一第一項の規定による特恵受益国等の指定をした場合その指定した国
- 二特恵受益国等が第三項各号のいずれかに該当した場合該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
- 三第四項の表の各項(三の項を除く。)の中欄に掲げる物品がある場合当該物品及び当該物品に係る当該各項の下欄に掲げる期間
- 四第六項の規定による特別特恵受益国の指定をした場合その指定した国
- 五特別特恵受益国が前項各号のいずれかに該当した場合該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日