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関税暫定措置法施行令 第二十四条 (再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)

第二十四条

関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条第一項の税関長の承認を受けようとする者について準用する。

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