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関税暫定措置法施行令 第二十三条 (加工又は組立てに係る製品の減税の手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)

第二十三条

第八条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に同条に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。

  1. 当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
  2. 加工又は組立ての明細
  3. 当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
  4. 当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
  5. その他参考となるべき事項

2前条第二項ただし書の規定により、同条第一項の輸出申告書に、同条第二項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第一項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。

3前項の場合においては、第一項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 第一項に規定する製品の品名及び数量
  2. 第一項に規定する輸出された貨物の記号、番号、品名、数量、輸出の許可の年月日及び輸出の許可書の番号
  3. その他財務省令で定める事項

4特例申告貨物について法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

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