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関税暫定措置法施行令 第二十二条 (加工又は組立用貨物の輸出の手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(加工又は組立用貨物の輸出の手続)

第二十二条

第八条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

  1. 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
  2. 加工又は組立ての概要
  3. 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
  4. その他参考となるべき事項

2前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。

3第一項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

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