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関税暫定措置法施行令 第三十一条の三 (加工又は修繕用貨物についての規定の準用)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)

第三十一条の三

第二十二条の規定は法第八条の七の規定により関税の免除を受けようとする貨物を輸出しようとする者について、第二十三条(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定は当該関税の免除を受けようとする者について、それぞれ準用する。

2関税定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条の七の税関長の承認を受けようとする者について準用する。

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