条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行令 第三十一条の二 (加工又は修繕の指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(加工又は修繕の指定)

第三十一条の二

第八条の七に規定する政令で定める加工又は修繕は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める加工又は修繕とする。

  1. 環太平洋包括的及び先進的協定環太平洋包括的及び先進的協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・六条3(a)又は(b)(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
  2. 欧州連合協定欧州連合協定第二章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・九条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
  3. 英国協定英国協定第二章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・九条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行令第三十一条の二(加工又は修繕の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(特恵対象物品の本邦への運送) 関税暫定措置法施行令 目次 第三十一条の三(加工又は修繕用貨物についての規定の準用) →