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関税暫定措置法 第八条の七 (経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)

第八条の七

加工又は修繕(政令で定めるものを除く。)のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

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