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関税暫定措置法施行令 第三十一条 (特恵対象物品の本邦への運送)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(特恵対象物品の本邦への運送)

第三十一条

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項又は第三項の規定は、適用しない。

  1. その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品
  2. その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
  3. その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「博覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前二号の運送に準ずるものである場合に限る。)

2前項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。

3第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。

  1. 当該物品の原産地である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し
  2. 第一項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
  3. 前二号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの

4特例申告貨物であつて第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第一項第二号又は第三号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品については、この限りでない。

5第三項第二号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 当該物品の記号、番号、品名及び数量
  2. 非原産国における当該物品の船舶、航空機又は車両に対する積卸の年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
  3. 前号の積卸がされた非原産国における当該物品の取扱いの状況

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