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関税暫定措置法施行令 第三十条 (特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)

第三十条

第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。

2第二十七条第一項第三号に掲げる物品であつて第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。

3前二項の規定は、第二十六条第三項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第一項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る第二十六条第三項に規定する東南アジア諸国のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。

4第一項又は前項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。

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