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関税暫定措置法施行規則 第十条 (原産地証明書等の様式)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(原産地証明書等の様式)

第十条

第二十七条第一項(原産地の証明)に規定する原産地証明書の様式は、別紙様式第一のとおりとする。

2第三十条第一項又は第三項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、別紙様式第二又は別紙様式第三のとおりとする。

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