(原産地証明書等の様式) 第十条 令第二十七条第一項(原産地の証明)に規定する原産地証明書の様式は、別紙様式第一のとおりとする。2令第三十条第一項又は第三項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、別紙様式第二又は別紙様式第三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗