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関税暫定措置法施行規則 第十一条 (飼料の規格)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(飼料の規格)

第十一条

第三十三条の二(飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。

  1. 関税定率法施行規則第二条第一項各号(飼料の規格)に掲げる条件を備えたものであること。
  2. 原料品のうち関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(法第九条の二第一項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品(同条第一項の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)については、ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。

2第三十三条の二に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、次に掲げる原料品の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品ひき砕いたもの(小麦(政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)の規定により輸入するものであつて飼料の製造に使用するもの、同法第四十三条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるものであつて飼料の製造に使用するもの並びに法第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)から生産されたふすまを加えたもので、当該ふすまの重量が全重量の三十パーセント以上のもの(以下この号において「ふすまを加えたもの」という。)に限る。)、ひき割りしたもの(ふすまを加えたものに限る。)、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの
  2. 関税定率法別表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの

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