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関税暫定措置法施行令 第三十三条の二 (飼料の指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(飼料の指定)

第三十三条の二

第九条の二第一項に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものとする。

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