(飼料の指定) 第三十三条の二 法第九条の二第一項に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗