(譲許の便益の適用をしない製造)
第三十三条の三
法第九条の二第一項各号に掲げる原料品の数量に対する飼料の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の原料品については、当該各号に規定する製造がされなかつたものとみなす。
法第九条の二第一項各号に掲げる原料品の数量に対する飼料の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の原料品については、当該各号に規定する製造がされなかつたものとみなす。