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関税暫定措置法施行令 第三十三条の四 (製造工場の承認申請手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(製造工場の承認申請手続)

第三十三条の四

第九条の二第一項に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
  2. 当該製造工場について承認を受けようとする期間
  3. 当該製造工場において法第九条の二第一項の規定による関税の譲許の便益の適用を受けて使用しようとする原料品の品名
  4. 当該製造工場において前号の原料品を使用して行おうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名

2前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその付近の図面を添付しなければならない。ただし、税関長がその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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