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関税暫定措置法施行令 第三十三条の五 (製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)

第三十三条の五

第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けようとする者は、その譲許の便益の適用を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の原料品の輸入申告は、法第九条の二第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。

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