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関税暫定措置法施行令 第三十三条の六 (同種の原料品を混用する場合の手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(同種の原料品を混用する場合の手続)

第三十三条の六

第九条の二第四項の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(同項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

2前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行うことができる。この場合においては、同項に規定する記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。

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