(製造が終了した場合の届出及び検査)
第三十三条の七
法第九条の二第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
- 一製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
- 二使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
- 三前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第九条の二第四項の規定による承認を受けた年月日
- 四製造工場の名称及び所在地
2製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第九条の二第一項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第五項の規定による届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは税関長の必要と認める時期に、それぞれその製品について検査を受けなければならない。
3税関は、法第九条の二第五項の規定による届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。