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関税暫定措置法施行令 第三十三条の八 (製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)

第三十三条の八

第九条の二第六項ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該製造用原料品の品名、数量及び価格
  2. 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該製造用原料品について関税の譲許の便益の適用を受けた用途及びその置かれている場所
  4. 承認を受けようとする理由

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