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関税定率法施行規則 第二条 (飼料の規格)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(飼料の規格)

第二条

関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号。以下「令」という。)第六条(飼料及びその原料品の指定)及び第六十六条(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。

  1. 原料品の配合割合が、別表の上欄に掲げる配合飼料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものであること。
  2. 粉状、ミール状、フレーク状、ばん砕状、ペレット状その他これらに類する形状のものであること。ただし、別表第二号に掲げる配合飼料については、この限りでない。
  3. 原料品のうちこうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、カッサバ芋又は甘しよ生切干については、ひき砕いたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。

2第六条に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。

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