条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行規則 第二条の二 (博覧会等の指定)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(博覧会等の指定)

第二条の二

第十三条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する博覧会等
  2. 一般社団法人又は一般財団法人が開催する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
  3. 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
  4. 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行規則第二条の二(博覧会等の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(飼料の規格) 関税定率法施行規則 目次 第二条の三(博覧会等の承認申請手続) →